相続遺言・会社設立は新潟県燕市、三条市の桜町行政書士事務所へ

建設工事を行う場合には、公共事業や民間事業を問わず建設業許可を受けることが義務づけられております。直接の建設工事を請負う元請負人や一部を工事の請負う下請人の場合でも、許可を受ける必要がございます。
建設業法において建設業とは、元請・下請その他の名称を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことを言います。建設工事は、土木建築に関する工事のことを言います。
建設工事の種類
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
建設業の中でも一部の工事のみ、建設業の許可がなくても請負うことができます。
・1件の工事で、請負代金の額が500万円に満たないもの
・1件の工事で、請負金額の額が1,500万円に満たないもの・延べ面積が150平方メートル未満のもの
その他これってどうすれば・・とわからない事でも聞いてみてください。解決の糸口になります。
相談は無料にて受け付けます。(私で解決できない事でも他の法律の分野の方を紹介いたします。