桜町行政書士事務所

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内容証明・クーリングオフ
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  • 内容証明とは?

    内容証明とは?

    正式には「内容証明郵便」と言いいます。「いつ、誰が、誰に、どんな内容で手紙を出したのか?」などのことを第三者である郵便局に公的に証明してもらう郵便です。「法的な主張」をする作業に代表されます。法的な主張の内容は様々で例えば、「クーリングオフ、損害賠償請求、債権の取り立て、各種通知書や催告書」などその内容は多岐にわたります。 

内容は事案によって根拠となる法律が異なり、その組み立ては一般の人にはなかなか難しいと思われます。

できるだけシンプルかつ明瞭に作った方が良く、長すぎて何が言いたいのか伝わらないとあまり意味がありません。

  • 詳しくはその事案の内容を確認してからになります

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こんな内容でお困りではありませんか?

・訪問販売やキャッチセールスでわけもわからずに変な商品を買わされた。

・交通事故を起こして損害賠償を請求したいが損害賠償額の算定の仕方がわからない等

  • クーリングオフ

    クーリングオフ

    クーリングオフとは、法令上の規定の中で、一定期間内において消費者に認められる解除(一方的・無条件)のことをいいます。クーリングオフは、特定商取引法などの法律に基づくものや、個々の業者の契約条項により規定されるものもございます。消費者・事業者の間で、公平性を保つために設けられた制度がクーリングオフです。

  • クーリングオフでお悩みの方はすぐご相談ください!

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  • クーリングオフのやり方がわからない

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  • とにかく契約を解除したい

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  • 自分で手続きをしたら業者の対応がひどかった

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  • 期間が経過してしまったが納得がいかない

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  • クリーリングオフ期間

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    訪問販売・電話勧誘販売・継続的役務提供(エステなど)・宅地建物取引などは、8日間、連鎖販売取引や業務提供誘引販売(在宅ビジネス)などは20日間と決まっております。

  • 期間はすぎてしまったが解約はできますか?

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    クーリングオフの期間が過ぎてしまったものでも対処することはできます。まずは、内容をしっかり確認し、ご相談いただければと思います。期間が過ぎてしまったからといってあきらめないで下さい!

その他これってどうすれば・・とわからない事でも聞いてみてください。解決の糸口になります。

相談は無料にて受け付けます。(私で解決できない事でも他の法律の分野の方を紹介いたします。

相談は無料でお受けしております。法律など、どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。お悩みを解決へ導きます。