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成年後見
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  • 成年後見制度について

    成年後見制度について

    成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方々を守るための制度です。不動産や預貯金・財産を管理し、身のまわりの世話のための介護サービス・施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりするのが難しい場合などに、本人に代わって行う等があります。そのほかに、自分に不利益な契約・悪徳商法など判断ができず被害にあうおそれもあります。判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

  • このようなことでお悩みの方にお勧めいたします

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  • 管理・守らなくてはいけない財産がある

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  • 親が近くに住んでいないので心配

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  • 認知症の親を不利益な契約・悪徳商法から守りたい

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  • 障害のある子どもの将来が心配

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  • 親が近くに住んでいないので心配

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  • 将来の自分を任せられる方法はないか

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成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類がございます。

裁判所の審判により「法定後見」・判断能力が十分なうちに候補者と契約する「任意後見」

  • 法定後見

    法定後見

    法定後見は保護・支援をするご本人の判断能力の程度によって、後見制度・保佐制度・補助制度の3つの制度に分かれております。制度の開始はご本人の判断能力が不十分になり、ご本人や親族が申立てに基づいて家庭裁判所が審判を行ったあとに始まります。下記の3つの制度は、家庭裁判所により選ばれた後見人・保佐人・補助人が保護・支援を行います。本人の利益を考慮し、代理契約などを行います。ご本人が行った不利益な法律行為などは、取り消すことができます。

  • 後見制度

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    判断能力が欠けている人などが対象となっております。
    日常生活もままならない、重度の痴呆症で介護が必要となっている方など。

  • 保佐制度

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    判断能力が著しく不十分であると判断された人を対象としており、家庭裁判所より与えられた権限の範囲で代理として契約が結ぶことができます。日常の買い物はできるが、重要な財産管理は難しい、自覚していない物忘れがある方など。

  • 補助制度

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    判断能力が不十分であると判断された人が対象となります。軽度の知的障害者・精神障害者・初期の認知症の方が対象とされております。重要な財産管理をサポートしてもらいたい、物忘れがあるが自覚がある方など。

  • 任意後見

    任意後見

    任意後見制度はご本人の断能力が不十分なる前に備え、自分が選んだ代理人に対し、生活・身上監護・財産管理などに関する代理権を与え代理人がこれを受諾することによって成立する委任契約です。任意後見制度はご本人によって代理人を選ぶため、法定後見制度よりも優先されます。

相談は無料でお受けしております。法律など、どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。お悩みを解決へ導きます。