相続遺言・会社設立は新潟県燕市、三条市の桜町行政書士事務所へ
相続については法律で相続財産の取得分や相続人になれる人が決まってますので、相続の事実を知ってから何もしないまま一定の期間が過ぎてしまうと法律で決められた相続の形となり、後々問題になってしまいます。
また、財産がお金だけなら単純に分けられますが、土地や家等、形のあるものはなかなか単純には分けれませんし、そんな家族のいざこざを考えた時に遺言書を作っておく事も一つの手です。
遺言書は残されたご家族がもめる事を防ぐ機能を持っていますし、何より故人の意思を守る為のものです。
「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」があれば、開封せず家庭裁判所に提出いたします。
そして、検認の手続きを請求いたします。
被相続人の戸籍謄本や相続人の戸謄本などで確認をいたします。
生命保険や損害保険などに加入していた場合は、保険金の請求手続をいたします。
年金や健康保険の切り替え手続きも必要になってきます。
被相続の遺品や書類の整理を行い、生活状況や取引先等を把握します。
不動産・・・「登記簿謄本」、「固定資産評価証明書」、「公図」等を収集したします。
金融資産・・・「残高証明書」等を金融機関に請求いたします。
債務・・・契約書等の書類を確認いたします。
葬儀費用領収証等の収集も必要となってきます。
相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をいたします。
被相続人が遺言を残していなかった場合は、相続人全員の合意により「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員の合意がないと作成することができません。協議書に基づき不動産や金融資産等の遺産の名義書換えをいたします。
遺産は、一定の額を超えると相続税がかかってしまいます。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなくてはいけません。被相続人の所得については、相続開始日の翌日から4ヶ月以内に申告をいたします。

亡くなった方の財産は全て相続人が相続します。その際、負債も含めて全て相続するのです。そのほか、直接の借金だけではなく、損害賠償義務や借金連帯保証人としての義務も原則相続することになります。財産や負債を相続したくない場合は「相続放棄」を行い、、相続は承認し、債務の返済は相続で得た財産の範囲内で義務を負う、と言う場合は「限定承認」という方法があります。
死亡を確認後から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述し、申述を受理する審判によって相続放棄が成立しましたら、効力が発生します。放棄によって、その人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。複数の相続人がいても、各自が単独で相続放棄をすることもできます。被相続人と相続人の間で生前の相続放棄の契約は無効です。法的な手続を行わない場合は、債権者等に主張しても効力は一切ありません。相続財産を取得したり、消費したり隠した場合には、相続放棄は認められなくなります。
財産が、プラスなのかマイナスなのか不明な場合に便利な手続です。相続人が相続によって得た財産の範囲においてのみ相続債務を負担する方法です。この手続きで、相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の選任をすることになります。 相続人が複数の場合は、全員で家庭裁判所に申立てをする必要があるます。反対者が一人でもいれば限定承認の手続は不可です。相続財産を取得したり消費したり隠した場合には、限定承認は認められなくなります。
相続人が複数いる場合には、相続人全員の合意がなければ相続手続をすることができません。遺産分割とは、 財産を各相続人に分配し、取得分を各自それぞれに確定する手続のことです。相続人全員が合意した内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。法定相続分と違った分割協議書でも、相続人全員の合意があれば有効となります。遺産分割の種類1、遺言による分割 2、協議による分割 3、調停による分割 4、審判による分割3・4は、遺産分割協議がまとまらない場合など、被相続人の現住所を管轄している家庭裁判所に調停・審判を申立をすることになります。このようなことを防止するためにも遺言書の作成をお勧めしております。
様々な相続方法がございますが、土地や家等、形のあるもの均等に分けることはなかなか単純にはいきません。遺言書を作成することによって、スムーズな遺産相続を行うことができます。